中小企業診断士登録制度のご案内
 

 中小企業診断士の登録有効期間は5年間で、5年ごとの更新が必要です。登録を更新するためには、5年間の有効期間内に下記の(1)および(2)の両方の要件を満たすことが必要です。有効期間内に必要な要件を必ず満たすようご注意ください。

(1)「知識の補充要件」(5年間で5回以上受講等)
登録の有効期間(5年)内に次のいずれかに該当する事項を5回以上行うこと。

@中小企業診断協会など、経済産業大臣が登録する研修期間が行う「理論製作更新研修」を受講
A中小企業大学校が行う支援人材向け研修を受講
B中小企業診断協会などが実施する論文審査に合格

(2)「実務の従事要件」(5年間で30点以上獲得)
登録の有効期間(5年)内に次のいずれかに該当する事項を行うことにより合計30点以上を獲得すること。

  1. 次のイ〜ホに該当する事項を行う(1日1点)
    イ 国・都道府県、中小企業基盤整備機構または都道府県等中小企業支援センターが行う診断・助言業務
    ロ 中小企業基盤整備機構または都道府県等中小企業支援センターが行う窓口相談などの業務(1日に月5時間以上のものに限る)
    ハ その他中小企業に関する団体が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言または窓口相談などの業務であって、イまたはロに掲げるものと同等以上と認められるもの
    ニ イからハまでに掲げる団体以外の団体または個人が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言または窓口相談の業務
    ホ 中小企業の振興に関する国際協力のための海外における業務であって、イからニに掲げるものと同等以上と認められるもの
    (注)企業内での活動として更新要件の実務と見なせる事例は、次表「企業内での診断活動」をご覧ください。
  2. 実務補修または、中小企業基盤整備機構、都道府県等中小企業支援センターのインターンシップ(1日1点)
  3. 実務補修の実務指導、養成課程または登録養成課程の実習の指導(1日1点)

(更新登録の特例措置について)
当面中小企業に対する経営診断の実務に従事する機会がない場合について、登録有効期間内に休止を申請することで更新登録の特例措置を受けることができます。特例措置の内容は、中小企業庁ホームページををご参照ください。

 
「企業内での診断活動」
 
以下のような事例については、右記した要件に該当する場合は、中小企業に対する経営診断の実務と見なし、所属企業の雇用責任者または相手方中小企業の証明をもって更新要件とすることができます。
 
民間企業等に所属する中小企業診断士の活動
実務と見なせる範囲
所属企業内での診断活動
企業内における業務プロセス革新への提案活動
所属企業が中小企業の場合
企業内における経営革新活動
企業内における財務診断、改善のための提案活動
取引先企業へのコンサルティング活動
製造業における下請け企業への経営指導活動
取引先企業が中小企業の場合
卸売業におけるリテールサポート棟の提案活動
金融機関における財務診断・助言・改善等の個別顧客指導
異業種への提案・連携への活動支援
取引先企業に対する情報化投資、営業活動に関するコンサルティング
関連会社が新規事業を起業する際の組織作り、会社立ち上げ指導
 
「実務の従事要件」に関する経過措置
 
  1. 改正省令の施行日前日(平成18年3月31日)までに、「実務能力の維持に関する要件」についてすでに9点を満たしている場合は、次回の更新登録申請の際にすでに「実務の従事要件」を満たしているものと見なされます。
  2. 上記1.以外の方については、次の更新の際に必要な要件は下記の通りです。
 
中小企業診断士としての登録日
次回更新登録に必要な要件
「新たな知識の補充要件」
「実務の従事要件」
1.平成15年5月1日〜平成16年4月1日の登録者
5回
18点
2.平成16年5月1日〜平成17年4月1日の登録者
5回
24点
3.平成17年5月1日以降の登録者
5回
30点
 
 
 
 
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